たてたてよこよこまるかいてちょん

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日本国憲法の99条は

日本国憲法の99条はこのようになっている。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

じゃあ、この中谷防衛大臣の発言を聞いてみよう。「現在の憲法をいかにこの(安保)法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定を行った」

99条に違反しているということをいっているんじゃないかな?

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